個人事業主は年収が下がる!?インボイス制度についてわかりやすく解説!
2021年09月13日 |
2023年(令和5年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式でインボイス制度が導入されます!
適格請求書(インボイス)とは?発行するにはどうするのか?いつからはじまるのか?
制度の概要と、受けなかった場合のデメリットなど簡単にわかりやすく説明したいと思います。
制度について知らない方も、今後どうすればいいの―という方も必見です!
インボイス制度について解説
上の図のような場合の時に
・普通に何もしない場合
→消費税10円のえんぴつが1本売れているので納税額は10円
・仕入税額控除の場合
→B社に仕入時6円の消費税を払っているので納税額は4円
買手であるA社は、仕入時に払っていた税金が控除され、残りの差額を納税するという形でした。
A社は適格請求書(インボイス)を、受け取り一緒に提出することで仕入税額控除を受けれます。
「適格請求書(インボイス)」がなかったらどうなるのか?
✓買手であるA社が「適格請求書(インボイス)」を受け取らなかったら?
✓売手のB社が交付しなかったら?
仕入時の税金が控除されないまま、税金を支払うことになり、
(すごい損してる!(´;ω;`))
だから、仕入税額控除を受け、損をしないために「適格請求書」が必要になってくるんです!
誰でもなれない!?「課税登録者」になるためには
「適格請求書(インボイス)」の必要性については伝わった方と思います。
しかし、誰でも「適格請求書(インボイス)」を交付できるわけではありません!
「適格請求書(インボイス)」を交付するには国税庁から登録を受けた「課税登録者」になるしかありません。
「課税事業者」とは、消費税を納付する義務がある法人、個人事業主をいいます。
そして、今までは基準期間における課税売上高(消費税が課税される売上高)が1,000万円以下であれば、免税の選択適用や、納税しなくてもよかったんです。
しかし、「免税事業者」でも、 「適格請求書(インボイス)」を交付するためには「課税事業者」に登録しなければなりません。
なぜ、個人事業主は年収が下がるのか
なぜ年収が下がるのか。それは、先ほどの「課税事業者」の登録が関係します!
インボイス制度前であれば、売手であるB社が売上高が1,000万円以下の「免税事業者」だった場合は、えんぴつ1本6円の税金を支払う必要がありませんでした!(なので実質6円は収入)
しかし、買手のA社にとっては「適格請求書(インボイス)」を発行しないと、損してしまいますので、発行して欲しいです。なのでB社は「課税事業者」登録を行い発行しました。
B社は今まで納税義務がなかった6円を納税することになります。(今まで収入だった6円が無い!)
そして100円、200円ならともかく100万、200万円の仕事だったら、10万、20万です。売上高が1000万円以下の多い個人事業主には、「免税事業者」が多いです。免税が受けられないということで、負担が大きくなります。
最後に
以前から消費税申告において請求書は必要なものでしたが、今回のインボイス制度の導入により、請求書上で税額や税率の記載方法を厳密に指定する必要が出てきました。
これを機にシステムなどを導入して、簡単で、正しい業務管理行いませんか?
皆さんの業務効率化に関してのお悩みなど、気軽にご相談ください!
※勉強しましたが、内容には個人の解釈が含まれてるので、国税庁HPも読んでみてください!